水中文化遺産

UNESCOの水中文化遺産保護の条約をご存知でしょうか?この条約では水中文化遺産の定義、その保護(売買の禁止)、そして専門家による調査の徹底などが決められています。さて、この条約はまだ正式に国際法として機能していません。UNESCOの条約が国際法と成るにはある一定の数の国が自国の法律として認めた時に初めて国際法として認められ効力を発揮します。つまり、一定の数の国が法律を認めると、それを認めていない国も国際法に違反することになります。その一定の数の国とは何カ国でしょうか?

  1. 常任理事国すべてと10ヵ国
  2. 20ヵ国
  3. 30ヶ国
  4. 40ヵ国
  5. 50ヶ国

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[ 正解 ]

2. 20ヵ国

2006年11月現在、約10ヶ国が自国の法律として採択しています。この条案が国際法として施行される日も近づいているのかもしれません。
国際法として採択されれば、日本も国が中心となり水中文化遺産の把握に努めなければなりません。護岸工事の事前調査などを徹底する必要性とまた国家が中心となり保護を呼びかける必要があります。

引用元:http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E6%B0%B4%E4%B8%AD%E6%96%87%E5%8C%96%E9%81%BA%E7%94%A3%E4%BF%9D%E8%AD%B7&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja

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